中国人経営者や海外企業の担当者が日本に滞在して経営・就労する場合、会社設立とは別に、実際の活動に対応した在留資格を確認する必要があります。法人設立、事業計画、事業所、人員体制を一体として準備することが重要です。
会社設立と在留資格は別の手続き
外国人が日本法人の株主や役員になることと、日本に滞在して経営・就労することは同じではありません。日本で行う活動に応じて、適切な在留資格を確認します。
在留資格「経営・管理」とは
日本で貿易その他の事業の経営を行い、または事業の管理に従事する活動を対象とする在留資格です。2025年10月16日に許可基準が改正されているため、申請時点の最新基準を確認する必要があります。
2025年10月16日施行の主な基準
- 日本国内に事業所が存在すること
- 対象となる常勤職員を1人以上雇用すること
- 法人の場合、資本金等3,000万円以上が必要となること
- 経営者または常勤職員のいずれかが一定水準の日本語能力を有すること
- 申請人に一定の学位または経営管理の実務経験が求められること
個別案件では経過措置や申請区分によって取扱いが異なる場合があります。最新情報は出入国在留管理庁と専門家に確認します。
事業所と事業の実態
事業所は単に登記上の住所を置くだけではなく、予定する規模・事業内容に応じた経営活動を行える実態が重要です。事業所選定は会社設立や不動産契約と同時に検討します。
外国人従業員の就労資格
経営者以外の外国人従業員についても、担当する業務と在留資格の活動範囲が合っているかを確認します。採用計画を立てる段階で確認することで、入社後のミスマッチを防ぎます。
申請準備の考え方
事業計画、資金、オフィス、人員、許認可、取引計画などを別々に考えるのではなく、日本で事業を継続できる体制として整理します。行政書士などの専門家と連携し、最新の提出書類・審査基準を確認します。
JCBOの支援
JCBOでは、日本法人設立、事業用物件、人材、税務・会計、市場開拓など日本進出全体を整理し、在留資格については案件に応じて専門家と連携します。