不動産業を営んでいると、さまざまな相談を受けます。
中でも、「購入した土地に接続道路がなく、建物を建てられない」という問題はよくあります。
このようなケースでは、「みなし道路(建築基準法第42条第2項道路)」 を活用することで、再建築可能な土地へと変えることができる場合があります。

本コラムでは、接続道路のない土地のリスクと、それを解決する「みなし道路」の活用方法 について解説します。


接続道路のない土地は「再建築不可物件」

土地を購入する際に最も注意しなければならないのが、「接続道路」や「前面道路の幅・接続幅」 の問題です。
建築基準法では、敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければ建築不可 と定められています。

しかし、東京をはじめとする都市部では、戦後の復興期に無秩序に建てられた住宅が多く、
狭い路地や、公道に面していない土地が数多く存在しています。

「接続道路がない=建築不可」という落とし穴

📌 「歩いて出られる道があれば問題ない」 → ❌ 間違い!
📌 「現状、家が建っているから大丈夫」 → ❌ 間違い!(違法建築の可能性あり)

このような土地を「安いから」といって購入すると、
将来的に建て替えもできず、転売も難しい「負の資産」 になってしまうリスクがあります。


「みなし道路」とは? 再建築可能にする方法

このような接続道路のない土地でも、一定の条件を満たせば、「みなし道路(2項道路)」 を活用することで、
再建築不可の土地を再建築可能な土地へと変えることができます。

【みなし道路の条件】

次の3つの条件を満たせば、4m未満の道でも「道路」として認められる場合があります。

1️⃣ 幅4m未満の道であること
2️⃣ 建築基準法が適用された際に、その道に既に建築物が立ち並んでいたこと
3️⃣ 特定行政庁(知事や市長)の指定を受けていること

これらを満たした道路は、建築基準法上の道路とみなされる ため、
この道路に 2m以上接するように土地を確保すれば、建築が可能 になります。


「みなし道路」を活用するための実際の手順

① 近隣の土地を購入し、接続道路を確保する

「再建築不可」の土地を所有している場合、接続道路につながる土地を私道として購入 すれば、
再建築可能な土地に変えることができます。

② 近隣住民の協力を得て「みなし道路」に指定してもらう

みなし道路を適用するためには、行政の許可と近隣の協力が不可欠 です。
既存の細い道を「みなし道路」として指定してもらう
近隣の所有者と交渉し、私道の共有許可を得る
「セットバック」に同意し、4m未満の道路を拡張する

近隣住民の協力を得られない場合、道路が確保できず、建築許可が下りないままになってしまう こともあります。
そのため、「みなし道路」の活用は、交渉力が重要 になります。


都会の密集地では「みなし道路」がカギになる

東京の下町や23区内の古い住宅地では、
戦後の乱開発により、「人が1人歩けるくらいの狭い路地」 が多数存在しています。

こうした地域では、公道ではなく、迷路のような私道やみなし道路が接続している ケースが多く、
不動産価値を高めるためには、「どこまでが道路として認められるか?」を見極めることが重要 になります。


「みなし道路」の活用で不動産価値を向上

接続道路のない土地は、再建築不可のリスクがある
「みなし道路(2項道路)」を活用すれば、建築可能な土地に変えられる
私道の購入や、近隣住民との交渉が必要

みなし道路の概念を理解し、適切に活用すれば、
「買ったはいいが、建物が建てられない!」というリスクを回避 できるだけでなく、
不動産価値を大幅に向上させることも可能 になります。

しかし、みなし道路の活用には専門的な知識と交渉力が必要 です。
もし、再建築不可の土地をお持ちの方や、みなし道路を利用して不動産価値を高めたい方は、
ぜひ 専門家へご相談ください!

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